知的財産権は、企業や製品を成長させ同時に守るもの
管理人は、ものづくりにおいてデザイン同様、知的財産権も重要な役割があると思っています。またデザインと知的財産権は密接な関係があると強く感じます。そして、これらは企業や製品を成長させ同時に守るものでもあり、秘めた可能性はとても大きい。
だけど分野が多岐にわたり幅も広く、理解するのはとても難しい!!
何が難しいかって、例えば知的財産の権利がどこまでが認められて、どこからNGの範囲なのかがすごく分かり難い。
だから知的財産権のページを作ろうと思いました。作りながら勉強する!!
また、このHPは個人HPで商用ではない(←宣言します)ですが、実はNGの部分もあるかもしれない。
もしご指摘を受けましたら、それもお勉強!!と思って修正していきます。
ここからは、私ひとりではとても難しいので、専門の方のご協力のもとゆっくりと学んだことを書いていければと思います。
この方は、私が商標登録を取得する際に何度もご相談に乗って戴きました。とても分かりやすいご指導をして下さったお陰で、無料相談の弁理士さんをご紹介して頂き、自分で特許庁に行って手続きを行うことが出来ました。
知的財産アドバイザー O様
お忙しいところ、ご協力誠にありがとうございます。
心より感謝申し上げます。
ものづくりを守る知的財産権 ー知的財産権とその種類を知るー
知的財産権とは?
人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度で、知的財産権は、様々な法律で保護されています。
つまり、発明・アイディア・音楽などクリエイティブな活動により生まれたものに権利を認め、法律で保護しようとするもの。
参考HP:「知的財産権について」特許庁
知的財産権の種類とは?
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。
著作権は、自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。著作権制度は、著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的としています。また管轄は文化庁です。
参考HP:スッキリわかる知的財産権 特許庁
おぉ!ここで分かったことがあった。発見!!👀
特許や商標の「産業財産権」と「著作権」は管轄や目的が違う!!
「産業財産権」の管轄は特許庁で、産業の発達を目的としている。対して、「著作権」の管轄は文化庁であり、文化の発展を目的としている。
ということで、ここから分野別に簡単なものから勉強していこ~っと。
「知的財産権」について学んだこと
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